身体拘束最小化に関する基本的な考え方
身体拘束は、患者さんの自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものです。
当院では、患者さんの尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束をしない医療・看護の提供に努めます。
当院では、患者さんの尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束をしない医療・看護の提供に努めます。
身体拘束適正化のための体制
身体拘束最小化チームの設置
身体拘束最小化を目的として身体拘束最小化チームを設置し、活動します。
身体拘束最小化を目的として身体拘束最小化チームを設置し、活動します。
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身体拘束最小化チームの業務
身体拘束最小化チームは、月に1度委員会を開催し、以下の事を検討・協議します。① 身体拘束最小化に向けた指針の作成と見直し
② 身体拘束最小化に向けた職員研修の企画・運営
③ 身体拘束の事例の集計・分析
④ 身体拘束最小化に向けた取り組みと対策の検討
⑤ やむを得ず身体拘束を行った場合の適正な記録(時間・患者の心身の状態や様子・緊急やむを得ない理由)の確認
⑥ 身体拘束最小化に向けた取り組み等の職員への周知 -
身体拘束最小化チームの構成員
医師、病棟看護職員、ケアワーカー、MSW
なお、必要に応じて薬剤師、リハビリ職員等、入院医療に携わる多職種も参加する。
身体拘束最小化に向けての基本方針
身体拘束その他、入院患者さんの行動を制限する具体的行為にあたるものとして、厚生労働省が
「身体拘束ゼロへの手引き(2001年3月)」の中であげている行為を下に示します。
「身体拘束ゼロへの手引き(2001年3月)」の中であげている行為を下に示します。
- 徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
- 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
- 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を抑制するミトン型の手袋などをつける。
- 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
- 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
- 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
- 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
やむを得ず身体拘束を行う場合
患者さん又は他の患者さんの生命または身体を保護するための措置として、以下の3要素の全てを満たす状態にある場合は、医療者複数で協議し、患者さん・ご家族への説明・同意を得た上で、医師の指示のもと、例外的に必要最小限の身体的拘束を行うことがあります。
(切迫性) 患者さんまたは他の患者さんの生命又は身体を危険にさらさないこと
(非代替性)身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと
(一時的)身体的拘束その他の行動制限が一時的なものであること
身体拘束禁止の対象としない具体的な行為
当院は、在宅復帰を支援する病院として患者さんの行動意欲を阻害しない関わりを行います。行動を支援する目的や安定した体位を保持するために必要な行為については身体的拘束禁止の行為の対象としないこともあります。
(医療者複数人で検討した上で目的を明確にして、看護記録に記録します)
(医療者複数人で検討した上で目的を明確にして、看護記録に記録します)
※車椅子自力座位を保てない場合の車椅子ベルト
※患者さんが一時的な認知機能低下などで自ら支援を求める事が難しい場合に、ナースコールの代替として用いる臨床センサー等(センサーコール)
身体拘束を行う場合の対応
緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合は、充分な観察を行うとともに経過記録を行い、できるだけ早期に拘束を解除できるよう努力します。具体的には以下の手順に従って実施します。
- その状態及び時間、その際の患者さんの心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
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患者さんやご家族に対して説明を行います。
① 身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・改善に向けた取り組み方法を説明し、十分な理解が得られるように努めます。
② 身体拘束の同意期限を超え、なお、拘束を必要とする場合には、事前にご家族に患者さんの状態等を説明します。
③ 身体拘束要件に該当しなくなった場合には、速やかに拘束を解除するとともにご家族に報告します。
鎮静を目的とした薬物対応
一過性不眠(状況性ストレス)に監視、基本的に睡眠薬は不要です。
寝る状況や環境が変わり、眠れないことは当たり前にあるという考えの下、短期不眠に睡眠薬を使うことで、薬の乱用につながる危険があることを理解した上で検討します。
不眠の訴えや危険行為の有無を考慮し、医師・看護師の複数で薬剤使用の有無を検討します。
寝る状況や環境が変わり、眠れないことは当たり前にあるという考えの下、短期不眠に睡眠薬を使うことで、薬の乱用につながる危険があることを理解した上で検討します。
不眠の訴えや危険行為の有無を考慮し、医師・看護師の複数で薬剤使用の有無を検討します。
その他日常ケアにおける基本方針
身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。
- 患者さん主体の行動、尊厳を尊重します。
- 言葉や応答などで、患者さんの精神的な自由を妨げないように努めます。
- 患者さんの想いを汲み取り、患者さんの意向に添った支援を行い、多職種協働で丁寧な対応に努めます。
- 身体拘束を誘発する原因の特定と除去に努めます。
身体拘束最小化に向けた職員教育
「良質な医療を地域に提供」という理念のもと、医療に携わる全ての職員に対して、患者の尊厳を尊重し、身体拘束をしない医療・看護の提供に向け、職員教育を行います。
この指針の閲覧について
当院での身体拘束最小化のための指針は、全ての職員が閲覧可能とするほか、当院ホームページに掲載し、いつでも患者さんご家族が閲覧できるようにします。
(附則)
この指針は、2024年7月1日から施行する。
2025年4月10日改定
この指針は、2024年7月1日から施行する。
2025年4月10日改定
医療法人 みわ記念病院

